三重県行政書士会 桑員支部

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行政書士は、街の身近な法律家です。

行政書士は頼れる街の法律家

街並み 電話する人

行政書士とは行政書士法に基づく国家資格者で、官公署に提出する書類の作成、権利義務や事実証明に関する書類の作成、それらの書類の作成についての相談などの業務を行い、依頼者に代わって官公署へ書類を提出する手続き等を行います。

特に近年、国民生活と行政との関係はより密接になってきており、国民が官公署に書類を提出する機会は多くなっています。また、社会生活の複雑高度化に伴い、その作成には高度な知識を要することが少なくありません。

行政書士が官公署に提出する書類等を迅速・正確に作成することによって、国民においてその生活上の権利や利益が守られ、また官公署においても、提出された書類等が正確・明瞭に記載されていることによって、 効率的な処理が確保されるという公共的な利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いといわれています。

  • 書類作成業務

    国や県市町等に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類を作成します。

  • 相談業務

    依頼者の要望を聞き、申請や書類作成にあたっての様々な相談に応じます。

  • 書類作成業務

    平成14年から行政書士に与えられた代理権に基づき、書類の提出、修正、聴聞、弁明等について依頼者の代理人として行う。行政書士の取り扱う業務範囲は、一般的によく知られている書類の作成業務以外にも、皆様の日常生活に関する身近な相談業務もあり、実に幅広いものとなっています。

行政書士は、主要業務である各種許認可申請手続きに関するコンサルティングの専門家として、国民から大きく期待されています。

行政書士の守秘義務

行政書士には守秘義務があり、これは行政書士法で定められています。

行政書士法(抜粋)

第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条
第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

行政書士の倫理として最も大切な「守秘義務」は、行政書士でなくなったあとも継続します。 また事件に関する書類等は、善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません業務上取り扱った事案については、 必要事項を記載した帳簿を備え、記録・保存する義務があります。

行政書士の仕事内容

三重県行政書士会の『業務内容』ページへ移動します。

ニセ行政書士にご注意

行政書士又は行政書士法人でない者が、他人から依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、 権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業として行うこと (他の法律に別段の定めがある場合等は除く)は、法律で禁止されています。
国家資格者である行政書士であるかどうかは、日本行政書士会連合会のHPから確認できます。

偽行政書士

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行政書士でない者に行政書士業務を依頼してしまったら、依頼者にも損害が生じる事がございますので、 登録された行政書士であるかどうか、ご確認の上ご依頼ください。

日本行政書士連合会